東京23区の在住者または東京23区への通勤者で、いすみ市へ移住し一定の要件に該当した方に対し、移住に要する一時的な費用として「移住支援事業補助金」を交付します。
※詳細については、下記『いすみ市移住支援事業補助金交付要綱』『対象者チェックリスト』にてご確認ください。
・いすみ市移住支援事業補助金交付要綱(PDFファイル:223.3KB)
・簡易フローチャート【令和4年版】(PDFファイル:86.1KB)
・対象者チェックリスト【就業の場合】(PDFファイル:824.3KB)
・対象者チェックリスト【起業の場合】(PDFファイル:741.2KB)
対象者(東京23区の在住者または東京23区への通勤者)
次の(1)(2)(3)の全てを満たすこと
(1)移住直前の10年間のうち、通算5年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。
(2)移住直前に、連続して1年以上、「東京23区内に在住」又は「東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し東京23区内へ通勤」していた。
(3)申請をした日から5年以上継続していすみ市に居住する意思を有していること(5年以内に転出された場合、返還対象となります)
※在住と通勤の期間は合算可能。
※雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としの通勤に限る。
※東京圏とは、東京都、神奈川県及び埼玉県をいう。
※条件不利地域
東京都:桧原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村
要件
いすみ市に転入してから3ヶ月以上1年以内であり、次の1、2のいずれかに該当すること
1.就職の場合
次の(1)(2)のいずれかに該当すること
(1)勤務地が「千葉県内の条件不利地域」に所在し、千葉県のマッチングサイト(千葉県地域しごとNAVI)に、移住支援金の対象法人として掲載されている法人に就職した者
<千葉県のマッチングサイト>
⇒千葉県の移住・Uターン就職情報(千葉県地域しごとNAVIのサイト)
または
(2)内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者
2.起業の場合
移住支援事業補助金の申請日までの1年以内に、公益財団法人千葉県産業振興センターから千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付の決定を受けた者
移住支援金の額
1世帯につき100万円(世帯員が1人の場合60万円)
移住支援金の返還について
移住支援金を受給された方が、次のいずれかに該当する場合、支給した移住支援金の全額又は半額を返還していただきます。ただし、企業の倒産、災害、病気等やむを得ない事情があると市長が認めた場合は、この限りでない。
【全額返還】
(1)虚偽その他の不正な手段により移住支援金の交付を受けた場合
(2)移住支援金の交付の申請をした日から3年未満にいすみ市から転出した場合
(3)就職の要件により移住支援金の交付を受けた者で、移住支援金の交付の申請をした日から1年以内に移住支援金の交付の要件を満たす職を辞した場合
(4)起業の要件により移住支援金の交付を受けた者で、千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定を取り消された場合
【半額返還】
(1)移住支援金の交付の申請をした日から3年以上5年以内にいすみ市から転出した場合
申請方法
申請書類
【全員共通】
・いすみ市移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号 PDF/Word)
・世帯全員の住民票の写し
・移住元の住民票の除票の写し
・世帯全員に市税等の滞納がないことを証する書類
・写真付き身分証明書などの本人確認書類
・振込先口座のわかる書類の写し
・その他市長が必要と認める書類
【必要な方のみ】
・東京23区内で通勤していた企業等の就業証明書等(移住元の要件が通勤の方の場合)
・卒業証明書等(大学等への通学期間を移住元の居住等の対象期間とする場合)
・法人の登記事項証明書など(移住元の要件が通勤の方で法人の経営者の場合)
・開業届出済証明書等(移住元の要件が通勤の方で個人事業主の場合)
【就職の場合】
・就業証明書(様式第2号 PDF/Word)
【起業の場合】
・千葉県地域課題解決型起業支援事業補助金の交付決定通知書の写し
申請期間
いすみ市に転入後3カ月経過した日から1年以内
(就職の場合、就職後3カ月経過していることが要件)
※申請の状況によっては、年度途中で受付終了となる場合がありますのでご了承ください。